法律による明確な規定はありませんが、最高裁判所の判例で企業に「安全配慮義務」が義務付けられています。自然災害で企業の責任が認められた最近の判決としては、2015年1月13日の「仙台地方裁判所の第一審判決」があります。この裁判では、東日本大震災による津波で自動車教習所の教習生25人と職員1人が犠牲になったことに対して企業の責任が問われました。
このように、企業にとって、「防災対策が十分でない」との印象を持たれることは大きなイメージダウンとなります。
現在の災害対策は本当に有効性のある万全なものになっているか、今一度見直すきっかけになるのではないでしょうか?